第4回定例会報告
昨年の第4回定例会について報告します。
議案について、以前、この活動報告で書きましたが、在宅障がい者福祉手当の改正案は
賛成多数で可決しました。私は反対しましたが、残念です。
他に、辺野古基地建設に戦没者の遺骨の土砂混入をしないことを求める意見書を発議者代表で、
提出し、賛成多数で可決しました。
前述の議案について、教育民生常任委員会での討論内容を以下に抜粋します。
今回の見直しにより、在宅障害者福祉手当の名称変更と、手当額の見直しを図るというものです。具体的には重度心身障害者(身体障害者手帳1,2級、療育手帳A)は現行月額6千円を年額6万円に(年額1.2万円の減額)などによる、重度者の手当額を減額して、これまで対象とならなかった身体障害者手帳4~6級、療育手帳B判定、精神障害者手帳3級、腎臓機能障害で血液透析該当者などにも福祉手当の支給対象とするという見直しです。改定の見直しの考え方は、持続可能な制度とするために、障害者全体へ支援の充実を図るというものですが、パブリックコメントに説明されている障がいの程度により経済的な格差の是正を考慮するという視点には問題があるものではないでしょうか。
確かに、一概に障害程度区分や、手帳の判定・等級により、経済的困難さを一律に線引きできるものではありません。しかし実態的に見れば、重度であれば、当然に介助者にあたる家族負担は重いのもので、重度は本人の困難さだけを意味するものではなりません。例えば、本人は留守番ができるという程度であれば、家族の就労率は、重度と軽度ではハードルが大きく違います。しかし軽度障害者の家族に手当が不要でもないことに異論はありません。判定区分では判別できない家族状況があるので、支援の対象を拡大することは賛成できます。しかし、そこで重度障害者の現状の手当が生活上の必要支出に対し、過度に多額な訳ではなく、公的負担があるとはいえ、重度者を抱える家族にとって、経済的困難さはないと判断できるものではありません。今回の改正案は、重度者手当を削って、軽度者にも配分するという考え方をそのまま障害判定区分を用い、スライドすれば良いと構図に見受けられる点があります。手当額の削減は、特に保護者の就労が困難となる障害者(家族が不在にできない見守りの必要性、自立での登下校・通所が不可能など)、ひとり親家庭、18歳以降の学齢期卒業後に放課後等デイサービス等の利用が打ち切られることで、家族が時短勤務や退職を余儀なくされる場合が多々あり、こうした在宅障害者と暮らす家族に、自助をせまることに繋がります。在宅障害者の重度者のうち、身体1,2級、療育手帳A判定、精神1級については、現行のままに据え置き、支給額の削減は実施すべきではないと考えるところです。よって、本議案に反対の立場とし、討論を終わります。